法学教室 2013年 11月号 [雑誌] pdfダウンロード

法学教室 2013年 11月号 [雑誌]

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法学教室 2013年 11月号 [雑誌] は によって作成されました 各コピー0で販売されました. Le livre publié par 有斐閣; 月刊版 (2013/10/28). Il contient 255 pages et classé dans le genre genre. Ce livre a une bonne réponse du lecteur, il a la cote 4.6 des lecteurs 1. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à des milliers de livres disponibles pour téléchargement gratuit. L'inscription était gratuite.
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法学教室 2013年 11月号 [雑誌] pdfダウンロード - 内容紹介 本号の特集は「『新たな刑事司法制度』と刑事訴訟法」です。 現在,法制審議会の特別部会において「新たな刑事司法制度」の構築に向けた検討が進められています。本特集では,その中間報告に当たる「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」で検討課題とされた具体的方策の中から,刑事手続の基本部分と関わり,刑事訴訟法の学習に資すると思われる4つのテーマを取りあげました。本特集を通じ,読者のみなさんで,刑事訴訟法に関する「新たな」発見をしてみてください。 また,本号から高橋宏志先生の「民事訴訟法案内」が新連載としてスタートします。学生がつまずきやすいポイントについて骨太な解説をいただきます。ご期待下さい。 そのほか,時事的な問題についても,「時の問題」欄で「馬券の払戻金と所得税制」について髙橋祐介先生に,「限定正社員」について大内伸哉先生にご解説いただきました。「新法解説」欄では先の国会で改正されました「障害者雇用促進法の改正」について長谷川珠子先生にご解説いただいております。 好評の連載陣も掲載! 勉学・読書の秋です,法学教室11月号を是非ご一読ください。 特集 「新たな刑事司法制度」と刑事訴訟法 I 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」をめぐって…緑 大輔 II 供述証拠の獲得手法――協議および合意,刑の減免と刑事免責…池田公博 III 被告人が供述する公判と被告人が沈黙する公判 ――被告人の公判廷における供述のあり方…笹倉宏紀 IV 自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方…小島 淳 【巻頭言】海文堂のない元町通…交告尚史 【時の問題】馬券の払戻金と所得税制…高橋祐介/限定正社員…大内伸哉 【新法解説】障害者雇用促進法の改正…長谷川珠子 ●法の世界へのバイパスルート 第8回…飯田 高●法学再入門:秘密の扉――民事法篇 第8回…木庭 顕 〔基礎講座〕 〔論点講座〕民事訴訟法案内 第1回〔新連載〕当事者(その1)…高橋宏志 〔判例講座〕〔展開講座〕〔演 習〕 【Bookstore's Voice】慶應義塾大学生協三田書籍部 【Book Information】●井上正仁ほか『ケースブック刑事訴訟法〔第4版〕』●井上正仁編集代表『有斐閣判例六法平成26年版』 ●亘理 格=北村喜宣編著『重要判例とともに読み解く 個別行政法』 ●守島基博=大内伸哉『人事と法の対話――新たな融合を目指して』 ●小寺 彰=川合弘造編『エネルギー投資仲裁・実例研究―ISDSの実際』 ●佐伯仁志『刑法総論の考え方・楽しみ方』 この雑誌について 学界の水準にたつ法学理論をわかり易く解説以下は、法学教室 2013年 11月号 [雑誌]に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。
憲法演習についての解説が参考になりました。解説は、松本和彦教授(大阪大学)です。演習の素材は、医薬品ネット販売訴訟(最判平25・1・11)です。この判決は、次のように判断しました。「新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」しかし、松本先生は次のように解説します。「平成25年判決は,何が授権規定なのか明確でないにもかかわらず,委任命令が法律の授権の範囲を逸脱したか否かを検討している。いわば,存在するのかしないのか分からないものを,存在すると仮定して,その範囲を探っているのである。」(本書149頁)「「薬事法の委任の範囲を逸脱した」と平成25年判決は判示したが,そもそも薬事法に郵便等販売規制を授権する趣旨の規定があったかどうかも疑わしいのである。」(本書149頁)判決文を読む限り、「委任する側」の法律規定が存在することが、当然の前提とされています。私は、「委任する側」には問題が無いことを前提に、「委任される側」に問題があった事案だと認識していました。しかし、そもそも「委任する側」が存在しないのなら、「委任される側」の問題を論じる必要はなくなります。先生の解説によって、はじめて同判決の問題点に気づきました。
によって
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